お知らせ

普通MT車の取得方法が変わる?

どうして、そうなるの?

令和7年10月から普通MT車での教習をAT車を卒業後MT車の場内教習を行なってMT車の場内での卒業検定を行う

【普通車AT↗️MT】ステップアップ方式に変更します。

かつて、お父さんやお母さんが運転免許を教習所で取得するときに、一番悩んだのは修了検定で方向変換や縦列駐車ではないでしょうか。
初めて乗り始めて車両の間隔やタイヤの位置も十分わからない状態で場内の修了検定で方向変換や縦列駐車が課題としてありました。課題としては結構ハードルは高かったと思います。当時は、修了検定に合格したら後は大丈夫?みたいなところがありました。
それが、平成?年に教習カリキュラムの制度が改正になりまして、修了検定では交通法規に沿った安全な基本ができるかどうか、ということが基準になって、それまでの方向変換や縦列駐車といった課題は2段階路上教習で車両間隔やタイヤの軌跡がだいぶ慣れてわかってから卒業検定で実施する課題となりました。
この改正は、車をうまく操作するということよりも、交通マインドを重視し周囲の交通に配慮した安全なドライバーをめざしましょう、となりました。

今回の普通MT車のカリキュラムの改正も、

【普通車AT↗️MT】ステップアップ方式

はじめはハンドル操作、発進停止等速度コントロール等安全運転の基本をしっかりマスターしてから、ギア・クラッチ操作等を必要とするMT車の運転をステップアップ方式で身につけることで、よりスムーズに取得することができます。

AT教習の方も教習していくうちに車の楽しさがわかってきましたら、ぜひ、そのままMT教習にステップアップできます。

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令和7年10月から普通車MT車の取得方法が変わります。AT↗️MTステップアップ方式へ

令和7年4月1日道路交通法の一部が改正され、普通免許MTのカリキュラムが変更されました。

これまでは、教習及び卒業検定をMT車で実施することになっていましたが、改定後は、AT車での教習実施(最短31時限)となります。

AT車で卒業検定合格後、卒業証明書(AT)が交付されます。AT卒業後に、引き続きMT車による場内教習(最短4時限)を受け、卒業検定に合格することで、合格証明書(MT)が交付されます。

それから免許センターで学科試験合格後免許証(MT)交付となります。

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